既存住宅状況調査と売買瑕疵保険

既存住宅状況調査で指摘事象が無い場合は、売買瑕疵保険の申し込みが可能になります。
小屋裏や壁の中などの目視できない部分の雨漏りなどは建物状況調査ではわからないのですが、既存住宅売買瑕疵保険を付保するとその分からない箇所で雨漏りなどが発生した場合でも、補修する費用が保険の上限額まで出るので、引渡後の万が一に備えになります。
しかし、既存住宅売買瑕疵保険の加入率は弊社の場合で調査した件数の1割以下になっています。これは、瑕疵保険を付保するには保証料が調査費用のほかにかかることやお引渡しの2週間ほど前までにお申し込みをしていただかないと手続きが間に合わないことによるものだと思われます。
一方で、売買瑕疵保険を付保された住宅はいわゆる住宅ローン減税の対象となるためそのままでは住宅ローン減税が使えない築20年以上の木造住宅などで、売買瑕疵保険の付保証明を取得するための既存住宅状況調査の問い合わせが増えています。 弊社の調査結果では、築20年以上の木造住宅の約2/3以上の建物に指摘事象が認められます。売買瑕疵保険に申し込むには、お申込み前に雨漏りなどの指摘事象の原因を詳細調査して補修する必要があります。住宅の引渡前の補修はその費用を売る側と買う側のどちらが負担するかなどを協議する必要があるので、日程に余裕をもってご検討ください。

  • 既存住宅売買瑕疵保険には、保険期間が1年のものと5年のものがありますが、ERIソリューションでは1年の保険のみ扱っています。外装のシーリング材などはその材質によっては耐用年数が5年以下のものがあり5年の保証を提供するには、検査基準を通常の調査と変える必要があるためです。

 

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